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■著作物の転載・翻訳に関する案内
「家族社会学研究」掲載論文の著作権は17-2号までは執筆者に、18-1号からは日本家族社会学会に帰属します。
1号から17-2号までの掲載論文:執筆者が転載する際には学会の許諾を得る必要はありません。執筆者以外の方が転載・翻訳を希望される場合は、こちらからWordファイルをダウンロードしてファイル内連絡先にお送りください。
18-1号以降の掲載論文:転載・翻訳を希望される場合は、こちらからWordファイルをダウンロードしてファイル内連絡先にお送りください。連名の執筆者がいる場合は、その執筆者の了解を得て、転載・翻訳了解の誓約書も提出してください。
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